行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第11条(機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者)
法第十四条第二項の政令で定める個人番号利用事務実施者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から別表第四までの上欄に掲げる者及び同法第三十条の十第一項第二号、第三十条の十一第一項第二号、第三十条の十二第一項第二号、第三十条の十五の二第一項、第三十条の四十四の三第一項第二号、第三十条の四十四の四第一項第二号、第三十条の四十四の五第一項第二号又は第三十条の四十四の七第一項に規定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者とする。
この条文の基本情報
機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者とは何ですか?
定義機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十四条第二項の政令で定める個人番号利用事務実施者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から別表第四までの上欄に掲げる者及び同法第三十条の十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第11条(機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十四条第二項の政令で定める個人番号利用事務実施者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から別表第四までの上欄に掲げる者及び同法第三十条の十…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第11条は第二章 個人番号に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第11条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第11条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/11