行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第10条(激甚災害が発生したときに準ずる場合)
法第九条第五項の政令で定めるときは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去を命ぜられた場合とする。
この条文の基本情報
激甚災害が発生したときに準ずる場合とは何ですか?
定義激甚災害が発生したときに準ずる場合とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第九条第五項の政令で定めるときは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条(激甚災害が発生したときに準ずる場合)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第九条第五項の政令で定めるときは、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条は第二章 個人番号に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第9条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/10