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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第9条(電子計算機処理に伴う措置)

法第九条第三項の政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第二十七条第二項第二号において同じ。)の保管とする。

この条文の基本情報

電子計算機処理に伴う措置とは何ですか?

定義電子計算機処理に伴う措置とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第九条第三項の政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第9条(電子計算機処理に伴う措置)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第九条第三項の政令で定める措置は、情報の入力のための準備作業又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第9条は第二章 個人番号に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第9条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第8条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第9条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/9

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