行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第13条の2(法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)
- 法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。
- 2.法第十七条第一項第二号の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、交付申請者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。
この条文の基本情報
法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等とは何ですか?
定義法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第13条の2に定められた規定で、「法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第13条の2(法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第13条の2の条文原文は「法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第13条の2は第三章 個人番号カードに置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第13条の2の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第13条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第13条の2の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/13_2