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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三章 個人番号カード

第13条〜第18条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三章 個人番号カードは、第13条〜第18条の全 7 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三章 個人番号カードが属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第百五十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(個人番号カードの交付等)

第13条

個人番号カードの交付を受けようとする者(以下この条、次条第二項及び附則第四条において「交付申請者」という。)は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該交付申請者が法第十六条の二第一項の申請の日において法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第三項第一号及び第七項第三号において「特定年齢未満申請者」という。)であるときは、当該写真を添付することを要しない。

2前項の場合において、交付申請者は、法第十六条の二第二項の規定により同条第一項の申請を市町村長を経由して行うときは、当該市町村長を経由して、交付申請書を提出しなければならない。

3法第十六条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一特定年齢未満申請者(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)

二国外から転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(以下この号並びに第十四条第七号及び第八号において「国内転入後転入届」という。)をした者(当該国内転入後転入届後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者であって、総務省令で定める期間内に前項の規定により交付申請書を提出するものに限る。)

三法第十七条第九項の規定による届出をした者(当該届出後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者であって、総務省令で定める期間内に前項の規定により交付申請書を提出するものに限る。)

四前三号に掲げる者のほか、個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として総務省令で定めるもの

4法第十六条の二第三項の申出をしようとする交付申請者は、第二項の規定による交付申請書の提出を、同項の市町村長が指定する場所に出頭してするものとする。ただし、当該交付申請者が前項第一号に掲げる者である場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該提出を、当該場所に出頭することなく、第十三項において準用する第三条第六項の規定により代理人を通じてすることができる。

一当該交付申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。)と同時に当該交付申請書を提出すること。

二当該代理人が、当該市町村長に対し、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるものを提示すること。

5法第十六条の二第七項の規定による個人番号カードの送付は、同条第四項の申出に係る同項に規定する領事官(以下「領事官」という。)又は市町村長に対し、直接に又は交付申請者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して行うものとする。

6交付市町村長(法第十七条第一項に規定する交付市町村長をいう。次項において同じ。)は、法第十六条の二第五項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする。ただし、交付申請者(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者を除く。)が、第二項の規定による交付申請書の提出を、住所地市町村長が指定する場所(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出した場合にあっては、当該市町村長が指定する場所)に出頭してしたときは、当該交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により、当該事務所への出頭を求めることなく、個人番号カードを交付することができる。

7交付市町村長は、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。この場合において、交付市町村長は、その者から当該交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料及び法第十六条の二第一項の申請に関する当該交付申請者の意思を確認することができるものとして主務省令で定める書類の提示を受け、並びに次に掲げる措置をとらなければならない。

一当該指定された者から、個人識別事項(国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日。以下この項及び次条において同じ。)が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が当該交付申請者の依頼により又は法令の規定により当該交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明するものとして主務省令で定めるものの提示を受けること。

二次のいずれかに掲げる措置

一当該指定された者から、前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものの提示を受けること。

二イに掲げる措置に準ずるものとして主務省令で定める措置

三当該指定された者から、当該交付申請者の個人識別事項が記載され、及び当該交付申請者の写真が表示された書類であって主務省令で定めるもの(当該交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるもの)の提示を受けること。

8法第十七条第二項に規定する交付市町村長以外の市町村長は、同項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(前項の規定により当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを交付する場合には、その者)に対し、当該市町村長が指定する場所への出頭を求めるものとする。ただし、第四項ただし書の場合は、この限りでない。

9法第十七条第三項の規定による個人番号カードの送付は、交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により行うものとする。

10法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、同条第七項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを引き渡すものとする。

11第七項の規定は、前項の規定による個人番号カードの引渡しについて準用する。この場合において、第七項中「交付市町村長は、病気」とあるのは「法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、病気」と、「前項本文」とあるのは「第十項」と、「交付することができる」とあるのは「引き渡すことができる」と、「、交付市町村長」とあるのは「、当該領事官又は市町村長」と、同項第一号中「交付を」とあるのは「引渡しを」と読み替えるものとする。

12法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、法第十七条第四項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(前項において準用する第七項の規定により当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを引き渡す場合には、その者)に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めるものとする。

13第三条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定による交付申請書の提出について準用する。

(法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)

第13条の2

法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。

2法第十七条第一項第二号の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、交付申請者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。

(個人番号カードが失効する場合)

第14条

法第十七条第十項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が国外に転出をしたとき(その者が戸籍の附票に記録されている者であり、かつ、法第十七条第六項(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をする場合に係る部分に限る。)の規定により当該個人番号カードの提出を受けた市町村長が法第十七条第七項の規定により同項に規定する措置を講じたときを除く。)。

二個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下この条及び附則第三条第一項において「転出届」という。)をした場合において、その者が最初の転入届(同法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。次号において同じ。)を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過し、又は転入をした日から十四日を経過したとき。

三個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)が転出届をした場合において、その者が当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。

四個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票が消除されたとき(国外に転出をしたことにより当該住民票が消除されたとき、転出届(国外への転出に係るものを除く。)に基づき当該住民票が消除されたとき、住民基本台帳法施行令第八条の二の規定により当該住民票が消除されたとき及び第十一号又は第十二号に掲げる場合に該当したことにより当該住民票が消除されたときを除く。)。

五個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者を除く。)に係る住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正が行われたとき。

六第三条第五項又は第四条第二項の規定により返納を求められた個人番号カードにあっては、当該個人番号カードが返納されたとき又は当該個人番号カードの返納を求められた者に係る住民票に記載されている個人番号について記載の修正が行われたときのいずれか早いとき。

七個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を行うことなく、当該転入をした日から十四日を経過したとき。

八個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が国外から転入をした場合において、その者が国内転入後転入届を受けた市町村長に当該個人番号カードの提出を行うことなく、当該国内転入後転入届をした日から九十日を経過し、又はその者が当該市町村長の統括する市町村から転出をしたとき。

九個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票が消除されたとき(戸籍法第二十三条の規定により失踪の宣告を受けて従前の戸籍から除籍されたことにより当該戸籍の附票が消除されたときに限る。)。

十個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が法第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第八項の規定により当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合その他総務省令で定める場合において、その者が総務省令で定める期間内に当該個人番号カードの返還を受けないとき(当該期間内に返還を受けなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると当該附票管理市町村長が認めるときを除く。)。

十一個人番号カードの交付を受けている者が死亡したとき。

十二個人番号カードの交付を受けている者が住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき。

十三次条第四項の規定により個人番号カードが返納されたとき。

十四第十六条第一項の規定により返納を命ぜられた個人番号カードにあっては、同条第二項の規定により個人番号カードの返納を命ずる旨を通知し、又は公示したとき。

(個人番号カードの返納)

第15条

法第十七条第十一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一前条第三号、第五号、第七号又は第八号に該当したとき。

二第三条第五項又は第四条第二項の規定により個人番号カードの返納を求められたとき。

三次条第一項の規定により個人番号カードの返納を命ぜられたとき。

2個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、住所地市町村長に(国外転出者にあっては、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は同項第一号(前条第七号に係る部分に限る。)若しくは第三号に該当する場合に限り、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。

3個人番号カードの交付を受けている者は、前条第一号、第二号、第四号、第九号又は第十二号のいずれかに該当した場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、その者につき直近に住民票の記載をした市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して、直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。

4個人番号カードの交付を受けている者は、いつでも、当該個人番号カードを住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)返納することができる。

5第三条第六項の規定は、前三項の規定による個人番号カードの返納について準用する。

(個人番号カードの返納命令)

第16条

住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。次項において同じ。)は、法第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付又は同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カードの返還が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合において、当該個人番号カードを返納させる必要があると認めるときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、当該個人番号カードの返納を命ずることができる。

2住所地市町村長は、前項の規定により個人番号カードの返納を命ずることを決定したときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、書面その他総務省令で定める方法によりその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

(返納された個人番号カードの廃棄)

第17条

個人番号カードの返納を受けた市町村長は、返納された個人番号カードを廃棄しなければならない。

(個人番号カードの利用)

第18条

法第十八条第二号に掲げる者が、同条の規定により個人番号カードを利用するときは、あらかじめ、当該個人番号カードの交付を受けている者にその利用の目的を明示し、その同意を得なければならない。

2法第十八条第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する行政機関、独立行政法人等又は機構

二地方公共団体に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方公共団体から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務(法第十八条第一号に定める事務を除く。)を処理する地方公共団体の機関

三地方独立行政法人に対し申請、届出その他の手続を行い、又は地方独立行政法人から便益の提供を受ける者の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務を処理する地方独立行政法人

四国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を処理する民間事業者(当該事務及びカード記録事項の安全管理を適切に実施することができるものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める基準に適合する者に限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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