(法第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)
第18条の2
法第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。
2法第十八条の五第五項の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。