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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第四章 特定個人情報の提供

第18条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第四章 特定個人情報の提供は、第18条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第四章 特定個人情報の提供が属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第百五十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)

第18条の2

法第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるものは、個人識別事項とする。

2法第十八条の五第五項の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものは、同条第一項に規定する特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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