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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第七章 法人番号

第35条〜第42条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第七章 法人番号は、第35条〜第42条の全 8 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第七章 法人番号が属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第百五十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法人番号の構成)

第35条

法人番号は、次項又は第三項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「基礎番号」という。)及びその前に付された一桁の検査用数字(法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいう。)により構成されるものとする。

2会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(以下「設立登記法人」という。)の法人番号を構成する基礎番号は、その者の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項において同じ。)であって、その者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものとする。

3設立登記法人以外の者の法人番号を構成する基礎番号は、他のいずれの法人番号を構成する基礎番号及びいずれの会社法人等番号とも異なるものとなるように、財務省令で定める方法により国税庁長官が定めるものとする。

(国の機関に対する法人番号の指定の単位)

第36条

国の機関に対する法第三十九条第一項の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。

一衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会及び国立国会図書館

二行政機関(検察庁にあっては、最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁)及び検察審査会

三最高裁判所、高等裁判所(東京高等裁判所にあっては、東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所

(国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定)

第37条

国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等(法第三十九条第一項に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるもの(法人番号保有者を除く。)に対する同項の規定による法人番号の指定は、その者が当該各号に規定する届出書若しくは国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条に規定する税務書類(第三十九条第一項第一号及び第三項において単に「税務書類」という。)を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十一条第二項の規定により国税庁長官に提供した資料により、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地、その者について当該各号に定める事実が生じたこと並びにその者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。

一所得税法第二百三十条の規定により届出書を提出することとされている者国内において給与等(同法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けたこと。

二法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条の規定により届出書を提出することとされている者内国法人(同法第二条第三号に規定する内国法人をいう。)である普通法人(同法第二条第九号に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)として新たに設立されたこと。

三法人税法第百四十九条の規定により届出書を提出することとされている者同条第一項又は第二項に規定する場合に該当することとなったこと。

四法人税法第百五十条の規定により届出書を提出することとされている者同条各項に規定する場合のいずれかに該当することとなったこと。

五消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされている者同条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったこと又は同法第十二条の二第一項に規定する新設法人若しくは同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなったこと。

(法人番号の通知)

第38条

国税庁長官は、法第三十九条第一項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項が記載された書面により通知するものとする。

(届出による法人番号の指定等)

第39条

法第三十九条第二項の政令で定める法人等以外の法人又は人格のない社団等は、次に掲げる者(法人番号保有者を除く。)とする。

一国税に関する法律の規定に基づき税務署長その他行政機関の長若しくはその職員に税務書類を提出する者又はその者から当該税務書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる者

二国内に本店又は主たる事務所を有する法人

2法第三十九条第二項の規定による届出は、当該届出をしようとする者についての同項に規定する事項(以下この項及び次条において「届出事項」という。)が記載された届出書に、当該届出事項を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。

3法第三十九条第二項の規定による法人番号の指定は、前項の届出書及びこれに添付された書類、当該届出をした者が税務書類を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十一条第二項の規定により国税庁長官に提供した資料により、当該届出をした者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。

4前条の規定は、国税庁長官が法第三十九条第二項の規定により法人番号を指定した場合について準用する。

(変更の届出)

第40条

法第三十九条第三項の規定による変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。

(法人番号等の公表)

第41条

法第三十九条第四項の規定による公表は、同条第一項又は第二項の規定による法人番号の指定をした後(当該公表に係る法人番号保有者が人格のない社団等である場合にあっては、当該指定をし、及び同条第四項ただし書の規定による同意を得た後)、速やかに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

2国税庁長官は、法第三十九条第四項の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、当該公表に係る事項に変更があったとき(この項の規定による公表に係る事項に変更があった場合を含む。)は、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、これらの事項に加えて、速やかに、これらの事項に変更があった旨及び変更後のこれらの事項を前項に規定する方法により公表するものとする。

3国税庁長官は、法第三十九条第四項の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、会社法第二編第九章の規定による清算の結了その他の財務省令で定める事由が生じたときは、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、当該公表に係る事項(前項の規定による公表に係る事項を含む。)に加えて、速やかに、当該法人番号保有者について当該事由が生じた旨及び当該事由が生じた年月日(当該年月日が明らかでないときは、国税庁長官が当該事由が生じたことを知った年月日)を第一項に規定する方法により公表するものとする。

(財務省令への委任)

第42条

この章に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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