行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第40条(変更の届出)
法第三十九条第三項の規定による変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で定める事項が記載された届出書に、当該変更があった旨を証明する定款その他の財務省令で定める書類を添付して行わなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第40条に定められた規定で、「法第三十九条第三項の規定による変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第40条(変更の届出)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第40条の条文原文は「法第三十九条第三項の規定による変更の届出は、当該届出をしようとする者の法人番号、その者についての届出事項に変更があった旨、変更後の当該届出事項その他の財務省令で…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第40条は第七章 法人番号に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第40条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第39条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第40条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第41条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/40