行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第41条(法人番号等の公表)
- 法第三十九条第四項の規定による公表は、同条第一項又は第二項の規定による法人番号の指定をした後(当該公表に係る法人番号保有者が人格のない社団等である場合にあっては、当該指定をし、及び同条第四項ただし書の規定による同意を得た後)、速やかに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
- 2.国税庁長官は、法第三十九条第四項の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、当該公表に係る事項に変更があったとき(この項の規定による公表に係る事項に変更があった場合を含む。)は、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、これらの事項に加えて、速やかに、これらの事項に変更があった旨及び変更後のこれらの事項を前項に規定する方法により公表するものとする。
- 3.国税庁長官は、法第三十九条第四項の規定による公表を行った場合において、当該公表に係る法人番号保有者について、会社法第二編第九章の規定による清算の結了その他の財務省令で定める事由が生じたときは、財務省令で定めるところによりその事実を確認した上で、当該公表に係る事項(前項の規定による公表に係る事項を含む。)に加えて、速やかに、当該法人番号保有者について当該事由が生じた旨及び当該事由が生じた年月日(当該年月日が明らかでないときは、国税庁長官が当該事由が生じたことを知った年月日)を第一項に規定する方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
法人番号等の公表とは何ですか?
定義法人番号等の公表とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第三十九条第四項の規定による公表は、同条第一項又は第二項の規定による法人番号の指定をした後(当該公表に係る法人番号保有者が人格のない社団等である場合にあっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第41条(法人番号等の公表)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第三十九条第四項の規定による公表は、同条第一項又は第二項の規定による法人番号の指定をした後(当該公表に係る法人番号保有者が人格のない社団等である場合にあっては…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第41条は第七章 法人番号に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第41条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第40条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第41条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第42条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/41