行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第42条(財務省令への委任)
この章に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務省令への委任とは何ですか?
定義財務省令への委任とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第42条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第42条(財務省令への委任)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第42条の条文原文は「この章に定めるもののほか、法人番号の指定その他法人番号に関し必要な事項は、財務省令で定める。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第42条は第七章 法人番号に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第42条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第41条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第42条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第43条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/42