行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第43条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
- 法第四十三条第一項の政令で定める法の規定は、法第七条第一項及び第三項、第八条第三項、第二十一条の二第二項及び第三項並びに附則第三条第三項とする。
- 2.地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次条において単に「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
指定都市の区及び総合区に対する法の適用とは何ですか?
定義指定都市の区及び総合区に対する法の適用とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第43条に定められた規定で、「法第四十三条第一項の政令で定める法の規定は、法第七条第一項及び第三項、第八条第三項、第二十一条の二第二項及び第三項並びに附則第三条第三項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第43条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第43条の条文原文は「法第四十三条第一項の政令で定める法の規定は、法第七条第一項及び第三項、第八条第三項、第二十一条の二第二項及び第三項並びに附則第三条第三項とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第43条は第八章 雑則に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第43条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第42条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第43条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第44条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/43