行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第44条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
- 指定都市においては、第二条、第五条、第七条、第二十七条の二第一項、第二項及び第四項、同条第五項において読み替えて準用する第二十七条第三項、第二十七条の三第一項及び第三項並びに附則第二条第二項の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
- 2.指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは何ですか?
定義指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第44条に定められた規定で、「指定都市においては、第二条、第五条、第七条、第二十七条の二第一項、第二項及び第四項、同条第五項において読み替えて準用する第二十七条第三項、第二十七条の三第一項及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第44条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第44条の条文原文は「指定都市においては、第二条、第五条、第七条、第二十七条の二第一項、第二項及び第四項、同条第五項において読み替えて準用する第二十七条第三項、第二十七条の三第一項及…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第44条は第八章 雑則に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第44条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第43条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第44条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第45条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/44