行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第36条(国の機関に対する法人番号の指定の単位)
- 国の機関に対する法第三十九条第一項の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。
- 一衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会及び国立国会図書館
- 二行政機関(検察庁にあっては、最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁)及び検察審査会
- 三最高裁判所、高等裁判所(東京高等裁判所にあっては、東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
この条文の基本情報
国の機関に対する法人番号の指定の単位とは何ですか?
定義国の機関に対する法人番号の指定の単位とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「国の機関に対する法第三十九条第一項の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条(国の機関に対する法人番号の指定の単位)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条の条文原文は「国の機関に対する法第三十九条第一項の規定による法人番号の指定は、次に掲げる機関を単位として行うものとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条は第七章 法人番号に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第35条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/36