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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第35条(法人番号の構成)

  1. 法人番号は、次項又は第三項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「基礎番号」という。)及びその前に付された一桁の検査用数字(法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいう。)により構成されるものとする。
  2. 2.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(以下「設立登記法人」という。)の法人番号を構成する基礎番号は、その者の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項において同じ。)であって、その者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものとする。
  3. 3.設立登記法人以外の者の法人番号を構成する基礎番号は、他のいずれの法人番号を構成する基礎番号及びいずれの会社法人等番号とも異なるものとなるように、財務省令で定める方法により国税庁長官が定めるものとする。

この条文の基本情報

法人番号の構成とは何ですか?

定義法人番号の構成とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法人番号は、次項又は第三項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「基礎番号」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第35条(法人番号の構成)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第35条の条文原文は「法人番号は、次項又は第三項の規定により定められた十二桁の番号(以下この条において「基礎番号」という。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第35条は第七章 法人番号に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第35条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第34条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第35条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/35

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