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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第34条(各議院審査等に準ずる手続)

法第三十六条の政令で定める手続は、別表第一号、第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第三号、第四号(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第三十六条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第二十一号(犯罪による収益の移転防止に関する法律第八条第一項又は第二項の規定による届出、同条第五項又は第六項の規定による通知、同法第十三条第一項又は第十四条第一項の規定による提供及び同法第十三条第二項の規定による閲覧、謄写又は写しの送付の求めに係る部分に限る。)又は第二十二号に掲げる場合において行われる手続とする。

この条文の基本情報

各議院審査等に準ずる手続とは何ですか?

定義各議院審査等に準ずる手続とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第三十六条の政令で定める手続は、別表第一号、第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項に規定する犯則事件…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第34条(各議院審査等に準ずる手続)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第三十六条の政令で定める手続は、別表第一号、第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項に規定する犯則事件…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第34条は第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第34条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第33条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第34条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/34

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