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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第33条(特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除)

  1. 行政機関の長(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次項において同じ。)は、同法第七十六条の規定により特定個人情報の開示の請求を受けた場合において、当該特定個人情報に係る本人が、経済的困難により同法第八十九条第一項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を免除することができる。
  2. 2.前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、個人情報の保護に関する法律第七十七条第一項の規定による書面の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。
  3. 3.前項の申請書には、第一項の特定個人情報に係る本人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除とは何ですか?

定義特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「行政機関の長(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第33条(特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第33条の条文原文は「行政機関の長(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第33条は第五章 特定個人情報の保護に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第33条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第32条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第33条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/33

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