行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第32条(研修の実施方法)
- 法第二十九条の二の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
- 一研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。
- 二研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項として、情報システムに対する不正な活動その他のサイバーセキュリティに対する脅威及び当該脅威による被害の発生又は拡大を防止するため必要な措置に関するものを含むものとすること。
- 三特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の全てに対して、おおむね一年ごとに研修を受けさせるものとすること。
この条文の基本情報
研修の実施方法とは何ですか?
定義研修の実施方法とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第二十九条の二の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第32条(研修の実施方法)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第二十九条の二の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第32条は第五章 特定個人情報の保護に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第32条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第31条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第32条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/32