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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第五章 特定個人情報の保護

第32条〜第33条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第五章 特定個人情報の保護は、第32条〜第33条の全 2 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第五章 特定個人情報の保護が属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第百五十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(研修の実施方法)

第32条

別タブ ↗

法第二十九条の二の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。

一研修の計画をあらかじめ策定し、これに沿ったものとすること。

二研修の内容は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項として、情報システムに対する不正な活動その他のサイバーセキュリティに対する脅威及び当該脅威による被害の発生又は拡大を防止するため必要な措置に関するものを含むものとすること。

三特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の全てに対して、おおむね一年ごとに研修を受けさせるものとすること。

(特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除)

第33条

別タブ ↗

行政機関の長(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次項において同じ。)は、同法第七十六条の規定により特定個人情報の開示の請求を受けた場合において、当該特定個人情報に係る本人が、経済的困難により同法第八十九条第一項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を免除することができる。

2前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、個人情報の保護に関する法律第七十七条第一項の規定による書面の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。

3前項の申請書には、第一項の特定個人情報に係る本人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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