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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第一章 総則が属する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第百五十五号です。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(個人番号カードの記載事項)

第1条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項第七号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一個人番号カードの有効期間が満了する日

二本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏及び旧氏の振り仮名が記載されているときは、当該旧氏及び旧氏の振り仮名

三本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されているときは、当該通称

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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