行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第1条(個人番号カードの記載事項)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項第七号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一個人番号カードの有効期間が満了する日
- 二本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏及び旧氏の振り仮名が記載されているときは、当該旧氏及び旧氏の振り仮名
- 三本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されているときは、当該通称
この条文の基本情報
個人番号カードの記載事項とは何ですか?
定義個人番号カードの記載事項とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第1条(個人番号カードの記載事項)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第1条の条文原文は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第1条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/1