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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第2条(個人番号の指定)

法第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定は、法第八条第二項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号とすべき番号の通知を受けた時に行われたものとする。

この条文の基本情報

個人番号の指定とは何ですか?

定義個人番号の指定とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定は、法第八条第二項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第2条(個人番号の指定)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定は、法第八条第二項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第2条は第二章 個人番号に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第2条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第1条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第2条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/2

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