行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第37条(国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定)
- 国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等(法第三十九条第一項に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるもの(法人番号保有者を除く。)に対する同項の規定による法人番号の指定は、その者が当該各号に規定する届出書若しくは国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条に規定する税務書類(第三十九条第一項第一号及び第三項において単に「税務書類」という。)を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十一条第二項の規定により国税庁長官に提供した資料により、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地、その者について当該各号に定める事実が生じたこと並びにその者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。
- 一所得税法第二百三十条の規定により届出書を提出することとされている者国内において給与等(同法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けたこと。
- 二法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条の規定により届出書を提出することとされている者内国法人(同法第二条第三号に規定する内国法人をいう。)である普通法人(同法第二条第九号に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)として新たに設立されたこと。
- 三法人税法第百四十九条の規定により届出書を提出することとされている者同条第一項又は第二項に規定する場合に該当することとなったこと。
- 四法人税法第百五十条の規定により届出書を提出することとされている者同条各項に規定する場合のいずれかに該当することとなったこと。
- 五消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされている者同条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなったこと又は同法第十二条の二第一項に規定する新設法人若しくは同法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなったこと。
この条文の基本情報
国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定とは何ですか?
定義国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等(法第三十九条第一項に規定する人格のない社団等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条(国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条の条文原文は「国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等(法第三十九条第一項に規定する人格のない社団等をいう。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条は第七章 法人番号に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第36条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/37