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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第38条(法人番号の通知)

国税庁長官は、法第三十九条第一項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項が記載された書面により通知するものとする。

この条文の基本情報

法人番号の通知とは何ですか?

定義法人番号の通知とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条に定められた規定で、「国税庁長官は、法第三十九条第一項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条(法人番号の通知)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の条文原文は「国税庁長官は、法第三十九条第一項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びに…」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条は第七章 法人番号に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第37条です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第38条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/38

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