行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第16条(個人番号カードの返納命令)
- 住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。次項において同じ。)は、法第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付又は同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カードの返還が錯誤に基づき、又は過失によってされた場合において、当該個人番号カードを返納させる必要があると認めるときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、当該個人番号カードの返納を命ずることができる。
- 2.住所地市町村長は、前項の規定により個人番号カードの返納を命ずることを決定したときは、当該個人番号カードの交付を受けている者に対し、書面その他総務省令で定める方法によりその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
この条文の基本情報
個人番号カードの返納命令とは何ですか?
定義個人番号カードの返納命令とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第16条(個人番号カードの返納命令)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第16条の条文原文は「住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第16条は第三章 個人番号カードに置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第16条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第15条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第16条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/16