行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第18条の3(特定在留カード等の交付を受ける場合における個人番号カードの返納)
- 個人番号カードの交付を受けている者は、法第十八条の五第八項の規定により個人番号カードを返納する場合には、その旨その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、直接に又は出入国在留管理庁長官を経由して、住所地市町村長に返納しなければならない。ただし、当該個人番号カードを出入国在留管理庁長官を経由して返納するときは、当該書面を添えることを要しない。
- 2.第三条第六項の規定は、前項の規定による個人番号カードの返納について準用する。
この条文の基本情報
特定在留カード等の交付を受ける場合における個人番号カードの返納とは何ですか?
定義特定在留カード等の交付を受ける場合における個人番号カードの返納とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の3に定められた規定で、「個人番号カードの交付を受けている者は、法第十八条の五第八項の規定により個人番号カードを返納する場合には、その旨その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の3(特定在留カード等の交付を受ける場合における個人番号カードの返納)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の3の条文原文は「個人番号カードの交付を受けている者は、法第十八条の五第八項の規定により個人番号カードを返納する場合には、その旨その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の3は第三章 個人番号カードに置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/18_3