行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第27条の3
- 前条第三項ただし書に規定する場合においては、市町村長は、情報提供者に対し、その旨及び同条第一項の取得番号を通知するものとする。
- 2.市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する特定非居住者がいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことを知ったときは、情報提供者に対し、その旨並びに当該記録に係る者に係る戸籍の表示並びに戸籍法第十三条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該記録に係る者が養子であるときは、同号に掲げる事項については、これに代えて、同項第六号に掲げる事項を通知するものとする。
- 3.前二項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて情報提供者の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第27条の3は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第27条の3の条文原文は「前条第三項ただし書に規定する場合においては、市町村長は、情報提供者に対し、その旨及び同条第一項の取得番号を通知するものとする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第27条の3は第四章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第27条の3の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第27条の2です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第27条の3の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第27条の4です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/27_3