行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第47条(主務省令)
この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
この条文の基本情報
主務省令とは何ですか?
定義主務省令とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第47条に定められた規定で、「この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第47条(主務省令)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第47条の条文原文は「この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第47条は第八章 雑則に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第47条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第46条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/47