行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第46条(各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)
第三十四条の規定は、法第四十五条の二第九項において準用する法第三十六条の政令で定める手続について準用する。
この条文の基本情報
各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用とは何ですか?
定義各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第46条に定められた規定で、「第三十四条の規定は、法第四十五条の二第九項において準用する法第三十六条の政令で定める手続について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第46条(各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第46条の条文原文は「第三十四条の規定は、法第四十五条の二第九項において準用する法第三十六条の政令で定める手続について準用する。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第46条は第八章 雑則に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第46条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第45条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第46条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第47条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/46