アルコール健康障害対策関係者会議令 第2条(会長)
- 関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
- 2.会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、アルコール健康障害対策関係者会議令第2条に定められた規定で、「関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策関係者会議令第2条(会長)は、日本のアルコール健康障害対策関係者会議令に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策関係者会議令第2条の条文原文は「関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- アルコール健康障害対策関係者会議令の公布日は平成26年5月28日です。
- アルコール健康障害対策関係者会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策関係者会議令第2条の前の条はアルコール健康障害対策関係者会議令第1条です。
- アルコール健康障害対策関係者会議令第2条の次の条はアルコール健康障害対策関係者会議令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
アルコール健康障害対策関係者会議令(平成二十六年政令第百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000189 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策関係者会議令(平成二十六年政令第百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000189/2
アルコール健康障害対策関係者会議令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。