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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

アルコール健康障害対策関係者会議令

  • 平成二十六年政令第百八十九号・政令・公布 平成26年5月28日・本則6条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール健康障害対策関係者会議令の法令番号は平成二十六年政令第百八十九号です。
  2. アルコール健康障害対策関係者会議令の法令種別は政令です。
  3. アルコール健康障害対策関係者会議令の公布日は平成26年5月28日です。
  4. アルコール健康障害対策関係者会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アルコール健康障害対策関係者会議令は全 8 条です。
  6. アルコール健康障害対策関係者会議令の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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第1条(委員の任期)別タブで開く ›

アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

第2条(会長)別タブで開く ›

関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(専門委員)別タブで開く ›

関係者会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第4条(議事)別タブで開く ›

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

附則
本文附則

この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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