アルコール健康障害対策関係者会議令 第6条(関係者会議の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。
この条文の基本情報
関係者会議の運営とは何ですか?
定義関係者会議の運営とは、アルコール健康障害対策関係者会議令第6条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策関係者会議令第6条(関係者会議の運営)は、日本のアルコール健康障害対策関係者会議令に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策関係者会議令第6条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。」で始まります。
- アルコール健康障害対策関係者会議令の公布日は平成26年5月28日です。
- アルコール健康障害対策関係者会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アルコール健康障害対策関係者会議令第6条の前の条はアルコール健康障害対策関係者会議令第5条です。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策関係者会議令(平成二十六年政令第百八十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000189 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策関係者会議令(平成二十六年政令第百八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000189/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。