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アルコール健康障害対策関係者会議令 第4条(議事)

  1. 関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、アルコール健康障害対策関係者会議令第4条に定められた規定で、「関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アルコール健康障害対策関係者会議令第4条(議事)は、日本のアルコール健康障害対策関係者会議令に含まれる条文です。
  2. アルコール健康障害対策関係者会議令第4条の条文原文は「関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. アルコール健康障害対策関係者会議令の公布日は平成26年5月28日です。
  4. アルコール健康障害対策関係者会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アルコール健康障害対策関係者会議令第4条の前の条はアルコール健康障害対策関係者会議令第3条です。
  6. アルコール健康障害対策関係者会議令第4条の次の条はアルコール健康障害対策関係者会議令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アルコール健康障害対策関係者会議令(平成二十六年政令第百八十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000189
  • 本サイト収録アルコール健康障害対策関係者会議令(平成二十六年政令第百八十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000189/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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