アルコール健康障害対策関係者会議令 本文
この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アルコール健康障害対策関係者会議令本文は、日本のアルコール健康障害対策関係者会議令に含まれる条文です。
- アルコール健康障害対策関係者会議令本文の条文原文は「この政令は、アルコール健康障害対策基本法の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。」で始まります。
- アルコール健康障害対策関係者会議令の公布日は平成26年5月28日です。
- アルコール健康障害対策関係者会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
アルコール健康障害対策関係者会議令(平成二十六年政令第百八十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000189 - 本サイト収録
アルコール健康障害対策関係者会議令(平成二十六年政令第百八十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000189/main
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