幹部職員の任用等に関する政令 第11条(採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会)
法第六十一条の八第三項の政令で定める外局として置かれる委員会は、中央労働委員会とする。
この条文の基本情報
採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会とは何ですか?
定義採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会とは、幹部職員の任用等に関する政令第11条に定められた規定で、「法第六十一条の八第三項の政令で定める外局として置かれる委員会は、中央労働委員会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹部職員の任用等に関する政令第11条(採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第11条の条文原文は「法第六十一条の八第三項の政令で定める外局として置かれる委員会は、中央労働委員会とする。」で始まります。
- 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第11条の前の条は幹部職員の任用等に関する政令第10条です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第11条の次の条は幹部職員の任用等に関する政令第12条です。
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- 正式書式
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191 - 本サイト収録
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。