幹部職員の任用等に関する政令 第12条(幹部職への併任)
- 職員の幹部職への併任は、法第六十一条の三第二項及び第四項の規定並びに法第六十一条の四の規定(同条第一項及び第三項の規定にあっては法第六十一条の八第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を、法第六十一条の四第二項の規定にあっては法第六十一条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の適用については、職員の転任であって幹部職への任命に該当するものとみなす。
- 2.職員の幹部職の併任の解除は、法第六十一条の四の規定の適用については、幹部職員の幹部職以外の官職への転任とみなす。
この条文の基本情報
幹部職への併任とは何ですか?
定義幹部職への併任とは、幹部職員の任用等に関する政令第12条に定められた規定で、「職員の幹部職への併任は、法第六十一条の三第二項及び第四項の規定並びに法第六十一条の四の規定(同条第一項及び第三項の規定にあっては法第六十一条の八第二項又は第三項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹部職員の任用等に関する政令第12条(幹部職への併任)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第12条の条文原文は「職員の幹部職への併任は、法第六十一条の三第二項及び第四項の規定並びに法第六十一条の四の規定(同条第一項及び第三項の規定にあっては法第六十一条の八第二項又は第三項…」で始まります。
- 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第12条の前の条は幹部職員の任用等に関する政令第11条です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第12条の次の条は幹部職員の任用等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191 - 本サイト収録
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。