幹部職員の任用等に関する政令 第14条(運用の状況の報告)
- 法第六十一条の十第一項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一前年度における幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者の選定の実施状況
- 二前年度における課程対象者について引き続き課程対象者とするかどうかの判定の実施状況
- 三前年度の末日において課程対象者としている者の状況
- 四前年度における法第六十一条の九第二項第三号の研修の実施、同項第四号の研修の受講及び同項第五号の機会の付与の状況
- 五前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
- 2.各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。)は、内閣総理大臣から幹部候補育成課程の運用の状況に関し法第六十一条の十第一項の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が必要と認める事項を報告するものとする。
この条文の基本情報
運用の状況の報告とは何ですか?
定義運用の状況の報告とは、幹部職員の任用等に関する政令第14条に定められた規定で、「法第六十一条の十第一項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹部職員の任用等に関する政令第14条(運用の状況の報告)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第14条の条文原文は「法第六十一条の十第一項の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第14条の前の条は幹部職員の任用等に関する政令第13条です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第14条の次の条は幹部職員の任用等に関する政令第15条です。
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- 正式書式
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191 - 本サイト収録
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。