幹部職員の任用等に関する政令 第15条(内閣官房令への委任)
この政令に定めるもののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員にあっては適格性審査及び幹部候補者名簿に関し必要な事項に限り、同項第七号に規定する管理職にあっては法第六十一条の六の規定に基づく調整に関し必要な事項に限る。)及び幹部候補育成課程に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
この条文の基本情報
内閣官房令への委任とは何ですか?
定義内閣官房令への委任とは、幹部職員の任用等に関する政令第15条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員にあっては適格性審査及び幹部候補者名簿…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹部職員の任用等に関する政令第15条(内閣官房令への委任)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第15条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員にあっては適格性審査及び幹部候補者名簿…」で始まります。
- 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第15条の前の条は幹部職員の任用等に関する政令第14条です。
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- 正式書式
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191 - 本サイト収録
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。