幹部職員の任用等に関する政令 第4条(幹部候補者名簿の作成)
- 幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職(自衛隊法第三十条の二第二項の標準的な官職を含む。次項第三号において同じ。)に係る標準職務遂行能力を有することが確認された者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した名簿とする。
- 一標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第一号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の事務次官の属する職制上の段階
- 二標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第二号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の局長の属する職制上の段階
- 三標準的な官職を定める政令本則の表一の項第二欄第一号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第三号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の次長の属する職制上の段階
- 2.法第六十一条の二第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一生年月日
- 二職員(自衛隊員(自衛官を除く。)を含む。次条第一号及び第六条第三項において同じ。)にあっては、その官職(自衛隊員(自衛官を除く。)が占める職を含む。次条第一号及び第六条第三項において同じ。)
- 三有することが確認された標準職務遂行能力に係る標準的な官職に係る職制上の段階
- 四その他内閣官房長官が定める事項
この条文の基本情報
幹部候補者名簿の作成とは何ですか?
定義幹部候補者名簿の作成とは、幹部職員の任用等に関する政令第4条に定められた規定で、「幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職(自衛隊法第三十条の二第二項の標準的な官職を含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹部職員の任用等に関する政令第4条(幹部候補者名簿の作成)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第4条の条文原文は「幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職(自衛隊法第三十条の二第二項の標準的な官職を含…」で始まります。
- 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第4条の前の条は幹部職員の任用等に関する政令第3条です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第4条の次の条は幹部職員の任用等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191 - 本サイト収録
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。