幹部職員の任用等に関する政令 第6条(幹部候補者名簿の更新)
- 法第六十一条の二第四項の規定による定期的な適格性審査の実施及びその結果に基づく幹部候補者名簿の更新は、毎年一回行うものとする。
- 2.内閣官房長官は、前項の規定によるほか、任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には、随時、適格性審査を行い、その結果に基づき幹部候補者名簿を更新するものとする。
- 3.内閣官房長官は、任命権者から幹部候補者名簿に記載されている事項のうち当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員に係る事項に関し削除の求めがあった場合において、当該職員の職務の特殊性に配慮する観点から必要があると認めるときは、当該事項を削除することにより幹部候補者名簿を更新するものとする。
この条文の基本情報
幹部候補者名簿の更新とは何ですか?
定義幹部候補者名簿の更新とは、幹部職員の任用等に関する政令第6条に定められた規定で、「法第六十一条の二第四項の規定による定期的な適格性審査の実施及びその結果に基づく幹部候補者名簿の更新は、毎年一回行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹部職員の任用等に関する政令第6条(幹部候補者名簿の更新)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第6条の条文原文は「法第六十一条の二第四項の規定による定期的な適格性審査の実施及びその結果に基づく幹部候補者名簿の更新は、毎年一回行うものとする。」で始まります。
- 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第6条の前の条は幹部職員の任用等に関する政令第5条です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第6条の次の条は幹部職員の任用等に関する政令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191 - 本サイト収録
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/6
幹部職員の任用等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。