幹部職員の任用等に関する政令 第7条(採用等の協議等の対象となる退職)
法第六十一条の四第一項の政令で定める退職は、職員からの申出による退職とする。
この条文の基本情報
採用等の協議等の対象となる退職とは何ですか?
定義採用等の協議等の対象となる退職とは、幹部職員の任用等に関する政令第7条に定められた規定で、「法第六十一条の四第一項の政令で定める退職は、職員からの申出による退職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹部職員の任用等に関する政令第7条(採用等の協議等の対象となる退職)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第7条の条文原文は「法第六十一条の四第一項の政令で定める退職は、職員からの申出による退職とする。」で始まります。
- 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹部職員の任用等に関する政令第7条の前の条は幹部職員の任用等に関する政令第6条です。
- 幹部職員の任用等に関する政令第7条の次の条は幹部職員の任用等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191 - 本サイト収録
幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。