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幹部職員の任用等に関する政令 第8条(採用等の協議等の方法)

  1. 法第六十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
  2. 2.法第六十一条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十一条の四第一項又は第三項の規定による通知は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容、当該採用等に係る幹部職に係る標準職務遂行能力を有するか否かの観点から意見を述べるために必要な事項その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

この条文の基本情報

採用等の協議等の方法とは何ですか?

定義採用等の協議等の方法とは、幹部職員の任用等に関する政令第8条に定められた規定で、「法第六十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹部職員の任用等に関する政令第8条(採用等の協議等の方法)は、日本の幹部職員の任用等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 幹部職員の任用等に関する政令第8条の条文原文は「法第六十一条の四第一項又は第三項の規定による協議は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した…」で始まります。
  3. 幹部職員の任用等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
  4. 幹部職員の任用等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹部職員の任用等に関する政令第8条の前の条は幹部職員の任用等に関する政令第7条です。
  6. 幹部職員の任用等に関する政令第8条の次の条は幹部職員の任用等に関する政令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000191
  • 本サイト収録幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000191/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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