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採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 第1条(採用試験における対象官職)

  1. 国家公務員法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項第一号の政令で定める官職は、法第三十六条に規定する係員の官職(次項において「係員の官職」という。)のうち、次に掲げるものとする。
  2. 一専門的な知識又は技能に基づいて行う工業所有権に関する審査の事務をその職務の主たる内容とする官職
  3. 二専門的な知識又は技能に基づいて行う海事に関する試験又は検査の事務をその職務の主たる内容とする官職
  4. 三独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人における印刷又は造幣に関する業務の運営又は管理の事務をその職務の主たる内容とする官職
  5. 2.法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める官職は、係員の官職のうち、次に掲げるものとする。
  6. 一天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  7. 二拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者等の収容及び刑事施設(これに附置された労役場及び監置場を含む。)における被収容者等の処遇並びに刑事施設の警備の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  8. 三次に掲げるいずれかの分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  9. 一少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における受刑者の資質の調査に関する分野
  10. 二少年院における在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における受刑者の改善指導及び教科指導に関する分野
  11. 三保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する分野
  12. 四入国、上陸及び在留に関する違反事件の調査並びに収容令書及び退去強制令書の執行を受ける者の収容、護送及び送還の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  13. 五外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。別表外務省専門職員採用試験の項下欄第一号において同じ。)の分野に係る特定の国、地域又は業務についての専門的な知識及び特定の外国語の能力を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  14. 六財務局及び沖縄総合事務局における国の予算の執行に関する実地監査、国有財産の管理及び処分並びに金融機関の検査その他の監督の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  15. 七内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  16. 八販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃの輸入に際して検疫所において行う検査及び指導の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  17. 九労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の労働条件、産業安全、労働衛生及び労働者の保護に関する法令に基づいて行う検査その他の監督の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  18. 十航空交通管制の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  19. 十一航空保安大学校において航空保安業務の分野(航空交通管制の分野を除く。別表航空保安大学校学生採用試験の項下欄第一号及び第二号において同じ。)に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  20. 十二気象大学校において気象業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  21. 十三海上保安業務の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  22. 十四海上保安大学校において海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  23. 十五海上保安学校において海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
  24. 3.法第四十五条の二第一項第四号の政令で定める官職は、法第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係長若しくは課長補佐である職制上の段階に属する官職又はこれらに準ずるものとして内閣官房令で定める官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識又は技能を体得している者を採用してその職務に従事させることにより行政運営の活性化その他公務の能率的運営に資することが期待されるものとして内閣官房令で定める官職(以下「実務経験等活用官職」という。)とする。
  25. 4.内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。次条第五項において同じ。)と協議するものとする。

この条文の基本情報

採用試験における対象官職とは何ですか?

定義採用試験における対象官職とは、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第1条に定められた規定で、「国家公務員法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第1条(採用試験における対象官職)は、日本の採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令に含まれる条文です。
  2. 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第1条の条文原文は「国家公務員法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
  4. 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第1条の次の条は採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000192
  • 本サイト収録採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000192/1

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