採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 第2条(一定の範囲の知識等を有する者)
- 法第四十五条の二第二項第一号の一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この条において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の修士課程若しくは同法に基づく専門職大学院の課程を修了した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(第四項及び別表総合職試験の項中欄において「院卒程度の者」という。)
- 二学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(以下この条及び別表において「大卒程度の者」という。)
- 2.法第四十五条の二第二項第二号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。
- 一大卒程度の者
- 二学校教育法に基づく高等学校を卒業した者又はこれらの者と同程度の知識等を有する者(次項及び別表において「高卒程度の者」という。)
- 3.法第四十五条の二第二項第三号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる行政分野に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一前条第二項第一号、第二号、第七号又は第十三号から第十五号までに規定する分野次のイ又はロに掲げるそれぞれの者
- 一大卒程度の者
- 二高卒程度の者
- 二前条第二項第三号、第五号、第六号又は第八号から第十号までに規定する分野大卒程度の者
- 三前条第二項第四号、第十一号又は第十二号に規定する分野高卒程度の者
- 4.法第四十五条の二第二項第四号の一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、実務経験等活用官職ごとに、次の各号に掲げる者のいずれかのうち内閣官房令で定めるものとする。
- 一院卒程度の者
- 二大卒程度の者
- 三院卒程度の者又は大卒程度の者
- 5.内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者と協議するものとする。
この条文の基本情報
一定の範囲の知識等を有する者とは何ですか?
定義一定の範囲の知識等を有する者とは、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第2条に定められた規定で、「法第四十五条の二第二項第一号の一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この条において「知識等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第2条(一定の範囲の知識等を有する者)は、日本の採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令に含まれる条文です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第2条の条文原文は「法第四十五条の二第二項第一号の一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この条において「知識等」という。」で始まります。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第2条の前の条は採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第1条です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第2条の次の条は採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第3条です。
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- 正式書式
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000192 - 本サイト収録
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000192/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。