採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 第3条(採用試験により確保すべき人材)
採用試験(法第三十九条第二号に規定する採用試験をいう。以下この条及び別表において同じ。)においては、国民全体の奉仕者として、国民の立場に立ち、高い気概、使命感及び倫理感を持って、多様な知識及び経験に基づくとともに幅広い視野に立って行政課題に的確かつ柔軟に対応し、国民の信頼に足る民主的かつ能率的な行政の総合的な推進を担う職員となることができる知識及び技能、能力並びに資質を有する者を確保するものとし、かつ、別表の上欄に掲げる競争試験であって、同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験においては、当該それぞれの採用試験に応じて同表の下欄に掲げる事項に該当する者を確保するものとする。
この条文の基本情報
採用試験により確保すべき人材とは何ですか?
定義採用試験により確保すべき人材とは、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第3条に定められた規定で、「採用試験(法第三十九条第二号に規定する採用試験をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第3条(採用試験により確保すべき人材)は、日本の採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令に含まれる条文です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第3条の条文原文は「採用試験(法第三十九条第二号に規定する採用試験をいう。」で始まります。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第3条の前の条は採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第2条です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第3条の次の条は採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第4条です。
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- 正式書式
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000192 - 本サイト収録
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000192/3
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