採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令 第4条(人事院への意見聴取)
第一条第三項、第二条第四項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
この条文の基本情報
人事院への意見聴取とは何ですか?
定義人事院への意見聴取とは、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第4条に定められた規定で、「第一条第三項、第二条第四項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第4条(人事院への意見聴取)は、日本の採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令に含まれる条文です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第4条の条文原文は「第一条第三項、第二条第四項及び別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。」で始まります。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第4条の前の条は採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000192 - 本サイト収録
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000192/4
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。