国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第1条(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条(施行期日)は、日本の国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。」で始まります。
- 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成26年5月29日です。
- 国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第百九十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000195 - 本サイト収録
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第百九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000195/1
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