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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第2条(法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定)

  1. 法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。
  2. 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
  3. 二最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
  4. 三賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

この条文の基本情報

法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定とは何ですか?

定義法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第2条(法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の公布日は平成26年6月4日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第2条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第1条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第2条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000203
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000203/2

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