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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令

  • 平成二十六年政令第二百三号・政令・公布 平成26年6月4日・本則9条/附則12条
  • 略称:認定こども園法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第二百三号です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の公布日は平成26年6月4日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令は全 21 条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の内訳は本則 9 条、附則 12 条です。
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第1条(法第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律)別タブで開く ›

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)第三条第五項第四号ロ及び第十七条第二項第一号の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、次のとおりとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)

二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

三教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)

四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)

五社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

六社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

七介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

八児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)

九児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

十一障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

十二子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

十三民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

第2条(法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定)別タブで開く ›

法第三条第五項第四号ハ及び第十七条第二項第二号の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。

一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

第6条(学校保健安全法施行令の準用)別タブで開く ›

法第二十七条において準用する学校保健安全法第十八条の政令で定める場合については、学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「法第十九条」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次号において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する法第十九条」と、同条第二号中「法第二十条」とあるのは「認定こども園法第二十七条において準用する法第二十条」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。

第7条別タブで開く ›

法第二十七条において準用する学校保健安全法第十九条の規定による出席停止の手続については、学校保健安全法施行令第六条及び第七条の規定を準用する。この場合において、同令第六条第一項中「校長」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この条及び次条において「認定こども園法」という。)第十四条第一項に規定する園長(次条において「園長」という。)」と、「幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生」とあるのは「認定こども園法第十四条第七項に規定する園児の保護者(認定こども園法第二条第十一項に規定する保護者をいう。)」と、同条第二項及び同令第七条中「文部科学省令」とあるのは「認定こども園法第三十六条第二項に規定する主務省令」と、同条中「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園」と読み替えるものとする。

第8条(幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存)別タブで開く ›

幼保連携型認定こども園(国が設置するものを除く。)が廃止されたときは、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた地方公共団体の長が、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた公立大学法人の設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、地方公共団体及び公立大学法人以外の者が設置する幼保連携型認定こども園については都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)が、法第三十六条第二項に規定する主務省令で定めるところにより、それぞれ当該幼保連携型認定こども園に在籍し、又はこれを卒園した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(附則第三項において「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

2法附則第二項の政令で定める日は、令和十一年三月三十一日とする。

3一部改正法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項第一号の二の政令で定める国民の福祉又は学校教育に関する法律は、第一条各号に掲げる法律とする。

本文附則

この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第六十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和七年十月一日から施行する。

第3条附則(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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