受講中の講座ブックマーク無料で登録

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第9条(こども家庭庁長官に委任されない権限)

法第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とする。

この条文の基本情報

こども家庭庁長官に委任されない権限とは何ですか?

定義こども家庭庁長官に委任されない権限とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条(こども家庭庁長官に委任されない権限)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とす…」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の公布日は平成26年6月4日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000203
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000203/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›