就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第9条(こども家庭庁長官に委任されない権限)
法第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とする。
この条文の基本情報
こども家庭庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義こども家庭庁長官に委任されない権限とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条(こども家庭庁長官に委任されない権限)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第三十七条第一項の政令で定める権限は、法第三条第二項及び第四項並びに第十条第一項並びに法第二十六条において準用する学校教育法第八十一条第一項に規定する権限とす…」で始まります。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の公布日は平成26年6月4日です。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000203 - 本サイト収録
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000203/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。