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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 第8条(幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存)

幼保連携型認定こども園(国が設置するものを除く。)が廃止されたときは、地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた地方公共団体の長が、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する幼保連携型認定こども園については当該幼保連携型認定こども園を設置していた公立大学法人の設立団体(同法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)の長が、地方公共団体及び公立大学法人以外の者が設置する幼保連携型認定こども園については都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)が、法第三十六条第二項に規定する主務省令で定めるところにより、それぞれ当該幼保連携型認定こども園に在籍し、又はこれを卒園した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

この条文の基本情報

幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存とは何ですか?

定義幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「幼保連携型認定こども園(国が設置するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第8条(幼保連携型認定こども園廃止後の書類の保存)は、日本の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第8条の条文原文は「幼保連携型認定こども園(国が設置するものを除く。」で始まります。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令の公布日は平成26年6月4日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第8条の前の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第7条です。
  6. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第8条の次の条は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000203
  • 本サイト収録就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000203/8

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